会社設立に関する書籍 TOP → 定款の認証とは?
株式会社を設立する場合、定款の作成後に公証役場というところで認証をうけなければなりません
事業目的などが足りなかった、事業目的を間違えたなどがあった場合、再度定款を作り直さなければならなかったり二度手間になりますので、十分な確認が必要です。
また、公証役場の予約などは必要ありませんが、事前に公証役場にFAXをし打ち合わせをしておくと良いかと思います。
会社設立の際には、電子定款をご利用ください。会社設立費用が4万円安くなります。
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